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予算決算及び会計令 第11条の3(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)

  1. 財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。
  2. 2.前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。

この条文の基本情報

予定経費増額要求明細書の附記事項の作成とは何ですか?

定義予定経費増額要求明細書の附記事項の作成とは、予算決算及び会計令第11条の3に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第11条の3(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第11条の3の条文原文は「財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第11条の3は第一節 予算の作成に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第11条の3の前の条は予算決算及び会計令第11条の2です。
  7. 予算決算及び会計令第11条の3の次の条は予算決算及び会計令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/11_3

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