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予算決算及び会計令 第11条の2(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

予定経費増額要求明細書の作製及び送付とは何ですか?

定義予定経費増額要求明細書の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第11条の2に定められた規定で、「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第11条の2(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第11条の2の条文原文は「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額さ…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第11条の2は第一節 予算の作成に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第11条の2の前の条は予算決算及び会計令第11条です。
  7. 予算決算及び会計令第11条の2の次の条は予算決算及び会計令第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/11_2

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