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予算決算及び会計令 第11条(予定経費要求書等の内容及び送付期限)

  1. 財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
  2. 2.財政法第二十条第二項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
  3. 3.財政法第二十条第二項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
  4. 4.財政法第二十条第二項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
  5. 5.予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第九条第一項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

予定経費要求書等の内容及び送付期限とは何ですか?

定義予定経費要求書等の内容及び送付期限とは、予算決算及び会計令第11条に定められた規定で、「財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第11条(予定経費要求書等の内容及び送付期限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第11条の条文原文は「財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第11条は第一節 予算の作成に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第11条の前の条は予算決算及び会計令第10条です。
  7. 予算決算及び会計令第11条の次の条は予算決算及び会計令第11条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/11

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