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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第四節 小切手等の振出し

第45条〜第50条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第四節 小切手等の振出しは、第45条〜第50条の全 7 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第四節 小切手等の振出しが属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(小切手の記載事項)

第45条

別タブ ↗

センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。

2前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。

(小切手の振出しの方法)

第46条

別タブ ↗

小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。

(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)

第47条

別タブ ↗

第四十五条第一項本文及び第二項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。

(小切手の種類)

第48条

別タブ ↗

センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。

(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)

第48条の2

別タブ ↗

会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一隔地の債権者に対し支払をする場合

二郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合

三前二号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合

2会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。

(隔地払等の手続)

第49条

別タブ ↗

支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。

2前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。

(小切手の振出しの通知)

第50条

別タブ ↗

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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