予算決算及び会計令 第49条(隔地払等の手続)
- 支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
- 2.前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
隔地払等の手続とは何ですか?
定義隔地払等の手続とは、予算決算及び会計令第49条に定められた規定で、「支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第49条(隔地払等の手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第49条の条文原文は「支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第49条は第四節 小切手等の振出しに置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第49条の前の条は予算決算及び会計令第48条の2です。
- 予算決算及び会計令第49条の次の条は予算決算及び会計令第50条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/49