予算決算及び会計令 第48条の2(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
- 会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一隔地の債権者に対し支払をする場合
- 二郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合
- 三前二号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合
- 2.会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。
この条文の基本情報
資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合とは何ですか?
定義資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合とは、予算決算及び会計令第48条の2に定められた規定で、「会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第48条の2(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第48条の2の条文原文は「会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第48条の2は第四節 小切手等の振出しに置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第48条の2の前の条は予算決算及び会計令第48条です。
- 予算決算及び会計令第48条の2の次の条は予算決算及び会計令第49条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/48_2