予算決算及び会計令 第48条(小切手の種類)
センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
この条文の基本情報
小切手の種類とは何ですか?
定義小切手の種類とは、予算決算及び会計令第48条に定められた規定で、「センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第48条(小切手の種類)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第48条の条文原文は「センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第48条は第四節 小切手等の振出しに置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第48条の前の条は予算決算及び会計令第47条です。
- 予算決算及び会計令第48条の次の条は予算決算及び会計令第48条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/48