ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第一章 総則

第1条〜第7条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第一章 総則は、第1条〜第7条の全 8 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第一章 総則が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 定義

第一条

第1条

別タブ ↗

この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

二官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。

三センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。

四契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。

第二節 会計年度所属区分

(歳入の会計年度所属区分)

第1条の2

別タブ ↗

歳入の会計年度所属は、次の区分による。

一納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項又は行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度

二随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度

三随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度

2前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

3法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳出の会計年度所属区分)

第2条

別タブ ↗

歳出の会計年度所属は、次の区分による。

一国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度

二諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度

三給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度

四使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度

五工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度

六前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度

2法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。

第三節 出納整理期限

(歳入金の収納期限)

第3条

別タブ ↗

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(歳出金の支出期限)

第4条

別タブ ↗

支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。

(歳出金の支払期限)

第5条

別タブ ↗

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(返納金の戻入期限)

第6条

別タブ ↗

会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(日本銀行における受入れ及び支払の期限)

第7条

別タブ ↗

日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。

一出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき

二市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき

三国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき

四印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の受入れをするとき

2日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。

予算決算及び会計令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる