予算決算及び会計令 第2条(歳出の会計年度所属区分)
- 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
- 一国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度
- 二諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度
- 三給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度
- 四使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
- 五工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度
- 六前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度
- 2.法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。
この条文の基本情報
歳出の会計年度所属区分とは何ですか?
定義歳出の会計年度所属区分とは、予算決算及び会計令第2条に定められた規定で、「歳出の会計年度所属は、次の区分による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第2条(歳出の会計年度所属区分)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第2条の条文原文は「歳出の会計年度所属は、次の区分による。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第2条は第二節 会計年度所属区分に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第2条の前の条は予算決算及び会計令第1条の2です。
- 予算決算及び会計令第2条の次の条は予算決算及び会計令第3条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/2