予算決算及び会計令 第3条(歳入金の収納期限)
出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
この条文の基本情報
歳入金の収納期限とは何ですか?
定義歳入金の収納期限とは、予算決算及び会計令第3条に定められた規定で、「出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第3条(歳入金の収納期限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第3条の条文原文は「出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第3条は第三節 出納整理期限に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第3条の前の条は予算決算及び会計令第2条です。
- 予算決算及び会計令第3条の次の条は予算決算及び会計令第4条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/3