予算決算及び会計令 第4条(歳出金の支出期限)
支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
この条文の基本情報
歳出金の支出期限とは何ですか?
定義歳出金の支出期限とは、予算決算及び会計令第4条に定められた規定で、「支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第4条(歳出金の支出期限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第4条の条文原文は「支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第4条は第三節 出納整理期限に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第4条の前の条は予算決算及び会計令第3条です。
- 予算決算及び会計令第4条の次の条は予算決算及び会計令第5条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/4