第一条
第1条
別タブ ↗この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
二官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。
三センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。
四契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
第一条
この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
二官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。
三センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。
四契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)