予算決算及び会計令 第1条
- この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
- 二官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。
- 三センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。
- 四契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第1条は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第1条の条文原文は「この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第1条は第一節 定義に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第1条の次の条は予算決算及び会計令第1条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/1