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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第二節 責任

第115条〜第115条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第二節 責任は、第115条〜第115条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第二節 責任が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(弁償責任の検定の請求)

第115条

別タブ ↗

会計法第四十三条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

(現金の亡失の通知)

第115条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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