予算決算及び会計令 第115条の2(現金の亡失の通知)
各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
現金の亡失の通知とは何ですか?
定義現金の亡失の通知とは、予算決算及び会計令第115条の2に定められた規定で、「各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第115条の2(現金の亡失の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第115条の2の条文原文は「各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなけれ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第115条の2は第二節 責任に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第115条の2の前の条は予算決算及び会計令第115条です。
- 予算決算及び会計令第115条の2の次の条は予算決算及び会計令第116条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第115条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/115_2