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予算決算及び会計令 第116条(帳簿金庫の検査)

  1. 各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、当該出納官吏の帳簿金庫を検査させなければならない。ただし、臨時に資金の前渡を受けた職員の帳簿金庫については、定時の検査を必要としない。
  2. 2.財務大臣又は各省各庁の長は、必要があると認めるときは、随時、財務省所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員又は当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査せしめるものとする。
  3. 3.財務大臣又は各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
  4. 4.第二十六条第三項の規定は、財務大臣又は各省各庁の長が第一項又は第二項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

帳簿金庫の検査とは何ですか?

定義帳簿金庫の検査とは、予算決算及び会計令第116条に定められた規定で、「各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第116条(帳簿金庫の検査)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第116条の条文原文は「各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第116条は第三節 検査及び証明に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第116条の前の条は予算決算及び会計令第115条の2です。
  7. 予算決算及び会計令第116条の次の条は予算決算及び会計令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/116

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