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予算決算及び会計令 第117条(検査の立会い)

検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。

この条文の基本情報

検査の立会いとは何ですか?

定義検査の立会いとは、予算決算及び会計令第117条に定められた規定で、「検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第117条(検査の立会い)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第117条の条文原文は「検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第117条は第三節 検査及び証明に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第117条の前の条は予算決算及び会計令第116条です。
  7. 予算決算及び会計令第117条の次の条は予算決算及び会計令第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/117

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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