予算決算及び会計令 第118条(検査書の作製等)
- 検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
- 2.検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。
この条文の基本情報
検査書の作製等とは何ですか?
定義検査書の作製等とは、予算決算及び会計令第118条に定められた規定で、「検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第118条(検査書の作製等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第118条の条文原文は「検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第118条は第三節 検査及び証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第118条の前の条は予算決算及び会計令第117条です。
- 予算決算及び会計令第118条の次の条は予算決算及び会計令第119条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/118