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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第一節 総則

第111条〜第114条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第一節 総則は、第111条〜第114条の全 4 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第一節 総則が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(出納官吏等の任命)

第111条

別タブ ↗

会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。

(出納員の事務取扱についての所属)

第112条

別タブ ↗

出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。

(出納員の領収した現金の取扱)

第113条

別タブ ↗

出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。

(現金の出納保管)

第114条

別タブ ↗

出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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