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予算決算及び会計令 第111条(出納官吏等の任命)

  1. 会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。
  2. 2.第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出納官吏等の任命とは何ですか?

定義出納官吏等の任命とは、予算決算及び会計令第111条に定められた規定で、「会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第111条(出納官吏等の任命)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第111条の条文原文は「会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第111条は第一節 総則に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第111条の前の条は予算決算及び会計令第110条です。
  7. 予算決算及び会計令第111条の次の条は予算決算及び会計令第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/111

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