予算決算及び会計令 第112条(出納員の事務取扱についての所属)
出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
出納員の事務取扱についての所属とは何ですか?
定義出納員の事務取扱についての所属とは、予算決算及び会計令第112条に定められた規定で、「出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第112条(出納員の事務取扱についての所属)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第112条の条文原文は「出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第112条は第一節 総則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第112条の前の条は予算決算及び会計令第111条です。
- 予算決算及び会計令第112条の次の条は予算決算及び会計令第113条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/112