予算決算及び会計令 第113条(出納員の領収した現金の取扱)
出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。
この条文の基本情報
出納員の領収した現金の取扱とは何ですか?
定義出納員の領収した現金の取扱とは、予算決算及び会計令第113条に定められた規定で、「出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第113条(出納員の領収した現金の取扱)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第113条の条文原文は「出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第113条は第一節 総則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第113条の前の条は予算決算及び会計令第112条です。
- 予算決算及び会計令第113条の次の条は予算決算及び会計令第114条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/113