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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第二節 会計年度所属区分

第1条の2〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第二節 会計年度所属区分は、第1条の2〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第二節 会計年度所属区分が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(歳入の会計年度所属区分)

第1条の2

別タブ ↗

歳入の会計年度所属は、次の区分による。

一納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項又は行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度

二随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度

三随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度

2前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

3法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。

(歳出の会計年度所属区分)

第2条

別タブ ↗

歳出の会計年度所属は、次の区分による。

一国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度

二諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度

三給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度

四使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度

五工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度

六前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度

2法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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