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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第三節 支出総則

第40条〜第44条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第三節 支出総則は、第40条〜第44条の全 7 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第三節 支出総則が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(支出事務の委任)

第40条

別タブ ↗

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。

一歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員(次号に定める職員を除く。)

二支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務(歳出金の支出に関する事務のうち前号に掲げるもの以外のものをいう。)財務大臣が指定する財務省所属の職員

2第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第二十六条第四項の規定は、前項の規定に基づき、同法第二十四条第三項において準用する同法第四条の二第四項の規定により同法第二十四条第一項又は第二項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。

3各省各庁の長は、第一項の規定により、同項第一号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第一項第二号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。

(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

第40条の2

別タブ ↗

会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

(支払計画の示達及び通知)

第41条

別タブ ↗

各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。

3各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。

4各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。

(支出の決定の調査)

第42条

別タブ ↗

官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

(支出の決定の通知)

第42条の2

別タブ ↗

官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

(支出の制限)

第43条

別タブ ↗

官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。

2官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。

3センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。

(小切手法との関係)

第44条

別タブ ↗

本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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