予算決算及び会計令 第42条(支出の決定の調査)
官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
この条文の基本情報
支出の決定の調査とは何ですか?
定義支出の決定の調査とは、予算決算及び会計令第42条に定められた規定で、「官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第42条(支出の決定の調査)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第42条の条文原文は「官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されてい…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第42条は第三節 支出総則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第42条の前の条は予算決算及び会計令第41条です。
- 予算決算及び会計令第42条の次の条は予算決算及び会計令第42条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/42