予算決算及び会計令 第41条(支払計画の示達及び通知)
- 各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。
- 2.各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。
- 3.各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。
- 4.各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
支払計画の示達及び通知とは何ですか?
定義支払計画の示達及び通知とは、予算決算及び会計令第41条に定められた規定で、「各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第41条(支払計画の示達及び通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第41条の条文原文は「各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第41条は第三節 支出総則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第41条の前の条は予算決算及び会計令第40条の2です。
- 予算決算及び会計令第41条の次の条は予算決算及び会計令第42条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/41