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予算決算及び会計令 第40条の2(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

この条文の基本情報

歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合とは何ですか?

定義歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合とは、予算決算及び会計令第40条の2に定められた規定で、「会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第40条の2(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第40条の2の条文原文は「会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第40条の2は第三節 支出総則に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第40条の2の前の条は予算決算及び会計令第40条です。
  7. 予算決算及び会計令第40条の2の次の条は予算決算及び会計令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第40条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/40_2

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