予算決算及び会計令 第43条(支出の制限)
- 官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。
- 2.官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。
- 3.センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
この条文の基本情報
支出の制限とは何ですか?
定義支出の制限とは、予算決算及び会計令第43条に定められた規定で、「官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第43条(支出の制限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第43条の条文原文は「官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第43条は第三節 支出総則に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第43条の前の条は予算決算及び会計令第42条の2です。
- 予算決算及び会計令第43条の次の条は予算決算及び会計令第44条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/43