予算決算及び会計令 第110条(有価証券受払計算書の作製及び送付)
- 日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
この条文の基本情報
有価証券受払計算書の作製及び送付とは何ですか?
定義有価証券受払計算書の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第110条に定められた規定で、「日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第110条(有価証券受払計算書の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第110条の条文原文は「日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第110条は第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第110条の前の条は予算決算及び会計令第109条です。
- 予算決算及び会計令第110条の次の条は予算決算及び会計令第111条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/110