予算決算及び会計令 第119条(他の公金の検査)
出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
他の公金の検査とは何ですか?
定義他の公金の検査とは、予算決算及び会計令第119条に定められた規定で、「出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第119条(他の公金の検査)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第119条の条文原文は「出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第119条は第三節 検査及び証明に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第119条の前の条は予算決算及び会計令第118条です。
- 予算決算及び会計令第119条の次の条は予算決算及び会計令第120条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/119