予算決算及び会計令 第7条(日本銀行における受入れ及び支払の期限)
- 日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。
- 一出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき
- 二市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき
- 三国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき
- 四印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の受入れをするとき
- 2.日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。
この条文の基本情報
日本銀行における受入れ及び支払の期限とは何ですか?
定義日本銀行における受入れ及び支払の期限とは、予算決算及び会計令第7条に定められた規定で、「日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第7条(日本銀行における受入れ及び支払の期限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第7条の条文原文は「日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをするこ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第7条は第三節 出納整理期限に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第7条の前の条は予算決算及び会計令第6条です。
- 予算決算及び会計令第7条の次の条は予算決算及び会計令第8条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/7