受講中の講座ブックマーク無料で登録

予算決算及び会計令 第8条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)

  1. 財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
  2. 2.内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
  3. 3.財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

歳入歳出等の見積書類の作製及び送付とは何ですか?

定義歳入歳出等の見積書類の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第8条に定められた規定で、「財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第8条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第8条の条文原文は「財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第8条は第一節 予算の作成に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第8条の前の条は予算決算及び会計令第7条です。
  7. 予算決算及び会計令第8条の次の条は予算決算及び会計令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›