予算決算及び会計令 第8条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
- 財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
- 2.内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
- 3.財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
歳入歳出等の見積書類の作製及び送付とは何ですか?
定義歳入歳出等の見積書類の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第8条に定められた規定で、「財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第8条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第8条の条文原文は「財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第8条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第8条の前の条は予算決算及び会計令第7条です。
- 予算決算及び会計令第8条の次の条は予算決算及び会計令第9条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/8