予算決算及び会計令 第9条(歳入歳出等の概算決定の通知)
- 財務大臣は、財政法第十八条第一項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。
- 2.前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所又は会計検査院の歳出見積に係るものであるときは、財務大臣は、当該通知において、その減額された旨を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
歳入歳出等の概算決定の通知とは何ですか?
定義歳入歳出等の概算決定の通知とは、予算決算及び会計令第9条に定められた規定で、「財務大臣は、財政法第十八条第一項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第9条(歳入歳出等の概算決定の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第9条の条文原文は「財務大臣は、財政法第十八条第一項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第9条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第9条の前の条は予算決算及び会計令第8条です。
- 予算決算及び会計令第9条の次の条は予算決算及び会計令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/9