予算決算及び会計令 第45条(小切手の記載事項)
- センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。
- 2.前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
この条文の基本情報
小切手の記載事項とは何ですか?
定義小切手の記載事項とは、予算決算及び会計令第45条に定められた規定で、「センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第45条(小切手の記載事項)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第45条の条文原文は「センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第45条は第四節 小切手等の振出しに置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第45条の前の条は予算決算及び会計令第44条です。
- 予算決算及び会計令第45条の次の条は予算決算及び会計令第46条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/45