予算決算及び会計令 第46条(小切手の振出しの方法)
小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
小切手の振出しの方法とは何ですか?
定義小切手の振出しの方法とは、予算決算及び会計令第46条に定められた規定で、「小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第46条(小切手の振出しの方法)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第46条の条文原文は「小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第46条は第四節 小切手等の振出しに置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第46条の前の条は予算決算及び会計令第45条です。
- 予算決算及び会計令第46条の次の条は予算決算及び会計令第47条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/46