予算決算及び会計令 第17条(移用又は流用の承認)
各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
移用又は流用の承認とは何ですか?
定義移用又は流用の承認とは、予算決算及び会計令第17条に定められた規定で、「各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第17条(移用又は流用の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第17条の条文原文は「各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第17条は第二節 予算の執行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第17条の前の条は予算決算及び会計令第16条です。
- 予算決算及び会計令第17条の次の条は予算決算及び会計令第18条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/17