予算決算及び会計令 第18条(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
- 財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。
この条文の基本情報
目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等とは何ですか?
定義目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等とは、予算決算及び会計令第18条に定められた規定で、「財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の条文原文は「財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなけ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条は第二節 予算の執行に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の前の条は予算決算及び会計令第17条です。
- 予算決算及び会計令第18条の次の条は予算決算及び会計令第18条の2です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18