予算決算及び会計令 第18条の2(支出負担行為の実施計画)
- 各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為(継続費に基く支出負担行為については当該年度においてなすものに限る。)について、会計の区分に従い、同項に規定する支出負担行為の実施計画を定めなければならない。
- 2.前項の支出負担行為の実施計画は、当該支出負担行為の所要額について、歳出予算又は継続費に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、歳出予算又は継続費に定める部局等並びに項及び目の区分を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
支出負担行為の実施計画とは何ですか?
定義支出負担行為の実施計画とは、予算決算及び会計令第18条の2に定められた規定で、「各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の2(支出負担行為の実施計画)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の2の条文原文は「各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の2は第三節 支出負担行為の実施計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の2の前の条は予算決算及び会計令第18条です。
- 予算決算及び会計令第18条の2の次の条は予算決算及び会計令第18条の3です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_2