予算決算及び会計令 第31条(出納官吏等の収納手続)
- 出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
- 2.出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出納官吏等の収納手続とは何ですか?
定義出納官吏等の収納手続とは、予算決算及び会計令第31条に定められた規定で、「出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第31条(出納官吏等の収納手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第31条の条文原文は「出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第31条は第二節 収納に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第31条の前の条は予算決算及び会計令第30条です。
- 予算決算及び会計令第31条の次の条は予算決算及び会計令第32条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/31