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予算決算及び会計令 第31条(出納官吏等の収納手続)

  1. 出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
  2. 2.出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出納官吏等の収納手続とは何ですか?

定義出納官吏等の収納手続とは、予算決算及び会計令第31条に定められた規定で、「出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第31条(出納官吏等の収納手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第31条の条文原文は「出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第31条は第二節 収納に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第31条の前の条は予算決算及び会計令第30条です。
  7. 予算決算及び会計令第31条の次の条は予算決算及び会計令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/31

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