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予算決算及び会計令 第30条(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第四十六条の三第二項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

この条文の基本情報

歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合とは何ですか?

定義歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合とは、予算決算及び会計令第30条に定められた規定で、「会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第30条(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第30条の条文原文は「会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第30条は第一節 徴収に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第30条の前の条は予算決算及び会計令第29条です。
  7. 予算決算及び会計令第30条の次の条は予算決算及び会計令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/30

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