予算決算及び会計令 第29条(納入の告知)
会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
この条文の基本情報
納入の告知とは何ですか?
定義納入の告知とは、予算決算及び会計令第29条に定められた規定で、「会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第29条(納入の告知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第29条の条文原文は「会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第29条は第一節 徴収に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第29条の前の条は予算決算及び会計令第28条の2です。
- 予算決算及び会計令第29条の次の条は予算決算及び会計令第30条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/29