予算決算及び会計令 第32条(日本銀行における収納等の手続)
- 日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
- 2.日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
日本銀行における収納等の手続とは何ですか?
定義日本銀行における収納等の手続とは、予算決算及び会計令第32条に定められた規定で、「日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第32条(日本銀行における収納等の手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第32条の条文原文は「日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第32条は第二節 収納に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第32条の前の条は予算決算及び会計令第31条です。
- 予算決算及び会計令第32条の次の条は予算決算及び会計令第33条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/32