受講中の講座ブックマーク無料で登録

予算決算及び会計令 第32条(日本銀行における収納等の手続)

  1. 日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
  2. 2.日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

日本銀行における収納等の手続とは何ですか?

定義日本銀行における収納等の手続とは、予算決算及び会計令第32条に定められた規定で、「日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第32条(日本銀行における収納等の手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第32条の条文原文は「日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第32条は第二節 収納に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第32条の前の条は予算決算及び会計令第31条です。
  7. 予算決算及び会計令第32条の次の条は予算決算及び会計令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›