予算決算及び会計令 第33条(返納金を戻入することができる場合)
支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。
この条文の基本情報
返納金を戻入することができる場合とは何ですか?
定義返納金を戻入することができる場合とは、予算決算及び会計令第33条に定められた規定で、「支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第33条(返納金を戻入することができる場合)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第33条の条文原文は「支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第33条は第三節 返納金の戻入に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第33条の前の条は予算決算及び会計令第32条です。
- 予算決算及び会計令第33条の次の条は予算決算及び会計令第34条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/33