予算決算及び会計令 第34条(返納金の戻入手続)
国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。
この条文の基本情報
返納金の戻入手続とは何ですか?
定義返納金の戻入手続とは、予算決算及び会計令第34条に定められた規定で、「国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第34条(返納金の戻入手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第34条の条文原文は「国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第34条は第三節 返納金の戻入に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第34条の前の条は予算決算及び会計令第33条です。
- 予算決算及び会計令第34条の次の条は予算決算及び会計令第35条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/34