予算決算及び会計令 第107条(国の預金の利子)
日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。
この条文の基本情報
国の預金の利子とは何ですか?
定義国の預金の利子とは、予算決算及び会計令第107条に定められた規定で、「日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第107条(国の預金の利子)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第107条の条文原文は「日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第107条は第二節 国庫金の出納に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第107条の前の条は予算決算及び会計令第106条です。
- 予算決算及び会計令第107条の次の条は予算決算及び会計令第108条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/107