予算決算及び会計令 第106条(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
- 日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
- 2.日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。
この条文の基本情報
日本銀行における国庫金の出納事務の取扱とは何ですか?
定義日本銀行における国庫金の出納事務の取扱とは、予算決算及び会計令第106条に定められた規定で、「日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第106条(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第106条の条文原文は「日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第106条は第二節 国庫金の出納に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第106条の前の条は予算決算及び会計令第105条です。
- 予算決算及び会計令第106条の次の条は予算決算及び会計令第107条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/106