予算決算及び会計令 第37条(徴収総報告書の作製及び送付)
各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
徴収総報告書の作製及び送付とは何ですか?
定義徴収総報告書の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第37条に定められた規定で、「各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第37条(徴収総報告書の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第37条の条文原文は「各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、そ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第37条は第四節 報告に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第37条の前の条は予算決算及び会計令第36条です。
- 予算決算及び会計令第37条の次の条は予算決算及び会計令第38条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/37