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予算決算及び会計令 第38条(支出負担行為の事務の委任)

  1. 第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条第四項の規定により同条第二項又は第三項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
  2. 2.各省各庁の長は、会計法第十三条第一項から第四項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

この条文の基本情報

支出負担行為の事務の委任とは何ですか?

定義支出負担行為の事務の委任とは、予算決算及び会計令第38条に定められた規定で、「第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第38条(支出負担行為の事務の委任)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第38条の条文原文は「第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第38条は第一節 支出負担行為に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第38条の前の条は予算決算及び会計令第37条です。
  7. 予算決算及び会計令第38条の次の条は予算決算及び会計令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/38

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