予算決算及び会計令 第39条の5(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条の三第三項の規定により同条第二項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定とは何ですか?
定義支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定とは、予算決算及び会計令第39条の5に定められた規定で、「第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の5(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の5の条文原文は「第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の5は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の5の前の条は予算決算及び会計令第39条の4です。
- 予算決算及び会計令第39条の5の次の条は予算決算及び会計令第39条の6です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_5