予算決算及び会計令 第39条の6(官署支出官等の官職氏名等の通知)
各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
この条文の基本情報
官署支出官等の官職氏名等の通知とは何ですか?
定義官署支出官等の官職氏名等の通知とは、予算決算及び会計令第39条の6に定められた規定で、「各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の6(官署支出官等の官職氏名等の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の6の条文原文は「各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の6は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の6の前の条は予算決算及び会計令第39条の5です。
- 予算決算及び会計令第39条の6の次の条は予算決算及び会計令第39条の7です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_6